| (目 的) |
| 第1条 |
この制度は、市内で開催される各種国際交流事業や区役所等行政機関窓口及び学校等での対応に市民の持つ能力を生かして協力を求めることにより、市民レベルの国際交流を促進させ、国際理解を深め、多文化共生のまちづくりの推進に資することを目的とする。 |
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(ボランティアの種類と活動内容)
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| 第2条 |
登録するボランティアの種類と活動内容は、次の各号に定める。 |
| (1) |
語学ボランティア
財団法人広島平和文化センター(以下、「センター」という。)が認める非営利的な機関、団体等の依頼により、広島市内で開催される国際交流イベント等における接遇、広島市内の区役所等行政機関窓口及び学校等での簡単な通訳を行う。 |
| (2) |
ホームステイボランティア
センターが認める非営利的な機関、団体等の依頼により、日本人との交流、日本理解を目的としている外国人を1~3日間程度ホームステイさせる。 |
| (3) |
ホームビジットボランティア
広島市を訪れた外国人観光客に家庭を2・3時間訪問してもらい、日本の日常生活を通して日本理解を図る。 |
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| (ボランティアの応募) |
| 第3条 |
ボランティアに応募する者は、次の各号の全てを満たすものとする。 |
| (1) |
広島市内又は近郊に居住する者 |
| (2) |
この制度の趣旨を理解する者 |
| (3) |
センターが実施する研修会等に参加できる者 |
| (4) |
依頼内容に応じて比較的自由な時間のとれる者 |
| さらに、前条第2号及び第3号にあっては、次の条件を満たすものとする。 |
| (5) |
家族全員が受入れに賛同すること。 |
| さらに、前条第3号にあっては、次の条件を満たすものとする。 |
| (6) |
平和記念公園又は広島駅から1時間以内で到着可能な地域に居住していること。 |
| 2 応募の受付は、随時行う。 |
| 3 登録を希望する者は、所定の登録票に必要事項を記入し、センターへ申し込む。 |
| 4 センターは、受付後、速やかに書類審査を行い、登録の是非を決定する。 |
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| (ボランティアの登録) |
| 第4条 |
ボランティアの登録期間は、4月から翌年3月までの1年間とし、毎年自動更新するものとする。ただし、前文の規定にかかわらず次の各号に該当する場合は、登録を抹消することとする。 |
| (1) |
本人から辞退の申出があったとき |
| (2) |
連絡不可能となったとき |
| (3) |
ボランティアとしてふさわしくないと認められる事実が発生したとき |
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| (ボランティア協力依頼申請) |
| 第5条 |
ボランティアに協力を依頼する者は、原則として、第2条第1号については、活動日の1週間前(国際交流イベント等で5名以上語学ボランティアが必要な場合は2週間前)までに、第2号については活動の2か月前までに、第3号については実施日の1日前までに、申請書を提出しなければならない。 |
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| (ボランティアの派遣) |
| 第6条 |
ボランティアの協力依頼要請があった場合は、内容を審査し、必要であると認めた申請について、内容に応じて登録者の中からボランティアの選考を行い、電子メール及び電話等にて連絡し、派遣する。 |
| 2 |
第2条第1号については、区役所等行政機関窓口及び学校等へのボランティアの派遣は、原則として月~金曜日の9:00~17:00の間とし、活動時間は、原則として1回2時間程度とする。 |
| 3 |
第2条第1号については、ボランティアの派遣申請をした機関が活動終了後、1週間以内に報告書をセンターに提出する。 |
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| (費用負担) |
| 第7条 |
第2条第1号については、交通費として当センターが1日1回の活動に対して2,000円支払うものとする。ただし、国際交流イベント等へのボランティアの派遣の場合は、依頼者が負担するものとする。その他ボランティア活動においてかかる費用は、原則として依頼者が負担するものとする。ただし、第2条第2号については、次の第1号から第3号までとし、同条第3号については、次の第4号から第5号までとする。 |
| (1) |
受入れに伴う基本的な費用(家庭での食事及び宿泊等)は受入れ家庭の負担とする。 |
| (2) |
観光、見学及び通信その他の個人的費用は、利用者の自己負担とする。 |
| (3) |
1週間を超える長期ホームステイの場合は、原則として、利用者は実費を受入れ家庭に支払うものとする。 |
| (4) |
受入れに伴う基本的な費用(接待程度のお茶代)は受入れ家庭の負担とする。 |
| (5) |
原則として、受入れは昼食及び夕食の時間帯は避け、食事及び宿泊は提供しないこととする。 |
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| (ボランティアへの報酬) |
| 第8条 |
ボランティアへの報酬は、原則として無償とする。 |
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| (委任規定) |
| 第9条 |
この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、国際交流・協力課長が定める。 |
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附則
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
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附則
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
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附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
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附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
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附則
この要綱は、平成19年5月1日から施行する。
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