【所得税の控除】 | |
個人の方が当財団に寄附をされたときは、寄附金控除として、(寄附金(※1)-2,000円)が所得から控除されます。 | |
※1 |
寄附をした人の所得金額の40%相当額が上限となります。 寄附金額には、国、地方公共団体、他の特定公益増進法人等への寄附金額も含みます。 |
【住民税の控除】 | |
住民税については、「所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち、都道府県又は市町村が条例で指定したもの」について、次の算式により税額から控除されます。 都道府県民税: (寄附金(※2)-2,000円)×4%を税額から控除 市町村民税: (寄附金(※2)-2,000円)×6%を税額から控除 |
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※2 |
寄附をした人の所得金額の30%相当額が上限となります。 寄附金額には、国、地方公共団体、他の特定公益増進法人等への寄附金額も含みます。 本財団は、広島県、広島市から寄附金控除指定団体に指定されています。 |
【手続き】 | |
所得税の寄附金控除と住民税の寄附金税額控除の両方の適用を受けるためには、所得税の確定申告を行う必要があります。 申告に当たっては、当財団発行の「寄附金受領証明書」を添付してください。 |
【法人税の控除】 |
会社などの法人が当財団(特定公益増進法人)に寄附されたときは、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。 |