寄附について
■ ご寄附のお願い
 本財団は、ヒロシマの被爆体験を根底にすえ、平和思想の普及と国際相互理解・協力の推進を図り、世界の平和の実現を目指す平和推進団体として、その運営に対し広島市から財政的援助を受けていますが、なお広く、その趣旨に賛同される方の篤志によるご協力をお願いしております。
 
■ 寄附金の使い道と納付方法について
 寄附金を募集している分野は以下のとおりです。
 所定の寄附申出書(Word形式PDF形式)にご記入の上、メールかFAX、ご郵送、ご持参のいずれかの方法で、ご提出ください。
① 被爆80周年(2025年)を機に充実を図る平和文化の取組に対する支援
 本財団は、被爆者の皆さまがご高齢となる中で迎える被爆80周年に当たり、今後10年間の展開を見据え、「核兵器廃絶に向けた国際世論の喚起」と「国内外の若い世代への平和学習」に、強力に取組みます(詳細)。
 皆さまの平和への思いが込められた貴重な寄付金は、以下のような本財団の各種平和事業に有効に使わせていただきます。
 (事業例)
  • 広島平和記念資料館で、「核兵器の非人道性に関する展示」や「こども向けの平和学習展示」を新たに充実します。
  • 8月6日の広島平和記念式典に参列するため、全国各地から派遣される中学生等に対し、広島のこどもたちとの討議を通じた、平和教育を実施します。
  • 平和学習を全国に広め、集大成として広島修学旅行に来ていただけるよう、指導的役割を担う教師の皆さんとの認識共有や、各学校に対する支援を強化します。
  • 広島のこどもたちが、中・高・大と、一貫した平和ボランティア活動ができるよう体制を整備し、また、広島の各学校の中での平和文化の活動を後押しします。
【納付方法】
  • 銀行振込 (振込手数料が必要となります)
     振込先 広島銀行 本店営業部  普通預金 2681340
     公益財団法人広島平和文化センター
     会長 松井 一實(マツイ カズミ)
  • 現金書留による郵送
     送付先 〒730-0811  広島市中区中島町1番2号
     公益財団法人広島平和文化センター  経営管理部 経営管理課
  • ご持参
     場所 広島平和記念資料館東館地下1階  経営管理課
【お問い合わせ先】
 電話(082)242-5246
 FAX(082)542-7941
 Email p-keiei@pcf.city.hiroshima.jp
② 平和首長会議の活動支援
 世界中から集まる都市が加盟する「平和首長会議」の活動資金として積み立て、被爆者が長年訴え続けてきた核兵器廃絶の思いを世界中の人々に発信し、連帯の輪を広げていくための活動に活用されます。
 平和首長会議では、被爆樹木二世の苗木の配布・育成、子どもたちによる“平和なまち”絵画コンテスト、平和首長会議インターンシップ、平和首長会議原爆ポスター展などを行っています。 詳細については平和首長会議ホームページをご覧ください。
【納付方法】
  • 銀行振込 (振込手数料が必要となります)
     振込先 広島銀行 本店営業部  普通預金 1091331
     公益財団法人広島平和文化センター
     会長 松井 一實(マツイ カズミ)
  • 現金書留による郵送
     送付先 〒730-0811  広島市中区中島町1番5号
     公益財団法人広島平和文化センター  国際部 平和首長会議・国際政策課
  • ご持参
     場所 広島国際会議場3階  平和首長会議・国際政策課
【お問い合わせ先】
 電話(082)242-7821
 FAX(082)242-7452
 Email mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
 
■ 税法上の優遇措置について
 本財団は、平成23年4月1日に「公益財団法人」に移行したことにより、特定公益増進法人(教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献、その他公益の増進に著しく寄与するものとして所得税法施行令第217条又は法人税法施行令第77条において列挙されている法人)となりました。 この特定公益増進法人への寄附金は、税法上の優遇措置の対象となります。
 優遇措置の詳細は、所得税、法人税については税務署へ、住民税についてはお住まいの市町へお問い合わせください。
 個人からの寄附の場合
【所得税の控除】
個人の方が当財団に寄附をされたときは、寄附金控除として、(寄附金(※1)-2,000円)が所得から控除されます。
(※1) 寄附をした人の所得金額の40%相当額が上限となります。
寄附金額には、国、地方公共団体、他の特定公益増進法人等への寄附金額も含みます。
【住民税の控除】
住民税については、「所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち、都道府県又は市町村が条例で指定したもの」について、次の算式により税額から控除されます。
都道府県民税: (寄附金(※2)-2,000円)×4%を税額から控除
市町村民税: (寄附金(※2)-2,000円)×6%を税額から控除
(※2) 寄附をした人の所得金額の30%相当額が上限となります。
寄附金額には、国、地方公共団体、他の特定公益増進法人等への寄附金額も含みます。
本財団は、広島県、広島市から寄附金控除指定団体に指定されています。
【手続き】
所得税の寄附金控除と住民税の寄附金税額控除の両方の適用を受けるためには、所得税の確定申告を行う必要があります。
申告に当たっては、当財団発行の「寄附金受領証明書」を添付してください。
 法人からの寄附の場合
【法人税の控除】
会社などの法人が当財団(特定公益増進法人)に寄附されたときは、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。
 
公益財団法人 広島平和文化センター
〒730-0811 広島市中区中島町1番2号
 TEL (082) 241-5246 
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