寄附について
■ ご寄附のお願い
 本財団は、ヒロシマの被爆体験を根底にすえ、平和思想の普及と国際相互理解・協力の推進を図り、世界の平和の実現を目指す平和推進団体として、その運営に対し広島市から財政的援助を受けていますが、なお広く、その趣旨に賛同される方の篤志によるご協力をお願いしております。
 寄附金は、本財団の基本財産に積み立てし、その運用果実を毎年事業推進予算として活用します。 このため、寄附金は末永く本財団の活動を支援し続けることとなります。
■ 税法上の優遇措置について
 本財団は、平成23年4月1日に「公益財団法人」に移行したことにより、特定公益増進法人(教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献、その他公益の増進に著しく寄与するものとして所得税法施行令第217条又は法人税法施行令第77条において列挙されている法人)となりました。 この特定公益増進法人への寄附金は、税法上の優遇措置の対象となります。
 優遇措置の詳細は、所得税、法人税については税務署へ、住民税についてはお住まいの市町へお問い合わせください。
 個人からの寄附の場合
【所得税の控除】
個人の方が当財団に寄附をされたときは、寄附金控除として、(寄附金(※1)-2,000円)が所得から控除されます。
(※1) 寄附をした人の所得金額の40%相当額が上限となります。
寄附金額には、国、地方公共団体、他の特定公益増進法人等への寄附金額も含みます。
【住民税の控除】
住民税については、「所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち、都道府県又は市町村が条例で指定したもの」について、次の算式により税額から控除されます。
都道府県民税: (寄附金(※2)-5,000円)×4%を税額から控除
市町村民税: (寄附金(※2)-5,000円)×6%を税額から控除
(※2) 寄附をした人の所得金額の30%相当額が上限となります。
寄附金額には、国、地方公共団体、他の特定公益増進法人等への寄附金額も含みます。
本財団は、広島県、広島市から寄附金控除指定団体に指定されています。
【手続き】
所得税の寄附金控除と住民税の寄附金税額控除の両方の適用を受けるためには、所得税の確定申告を行う必要があります。
申告に当たっては、当財団発行の「寄附金受領証明書」を添付してください。
 法人からの寄附の場合
【法人税の控除】
会社などの法人が当財団(特定公益増進法人)に寄附されたときは、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、次の額を限度額として損金算入することができます。
■ ご寄附の方法
 所定の寄附申込書(Word形式PDF形式)にご記入の上、メールかFAX、ご郵送、ご持参のいずれかの方法で、ご提出ください。
 ● 銀行振込 (振込手数料が必要となります)
   振込先 広島銀行 本店営業部 普通預金 1681044
公益財団法人広島平和文化センター
会長 松井 一實 (マツイ カズミ)
 ● 現金書留による郵送
   送付先 〒730-0811 広島市中区中島町1番2号
公益財団法人広島平和文化センター 総務部総務課
 ● ご持参
   場所 広島平和記念資料館東館地下1階 総務課
お問い合わせ先
電話(082)242-7790
FAX(082)542-7941
Email  p-soumu@pcf.city.hiroshima.jp
 
公益財団法人 広島平和文化センター
〒730-0811 広島市中区中島町1番2号
 TEL (082) 241-5246 
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